見出し画像

不競法24条 起訴状の朗読方法の特例

 刑事訴訟手続において、起訴状は、公判廷で朗読しなければなりません(刑事訴訟法291条1項)。
 しかし、起訴状に営業秘密構成情報特定事項が記載されている場合、その朗読によって当該事項が公開の法廷で明らかにされてしまいます。

 そこで、不競法23条の秘匿決定がなされた場合、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法により起訴状の朗読を行うこととしています。


・不競法24条

(起訴状の朗読方法の特例)
第二十四条 秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第二百九十一条第一項の起訴状の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。


#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #不競法 #不正競争防止法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集