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パリ条約4条の4 販売が法律によつて制限されている物に係る発明の特許性

 パリ条約4条の4では、販売が制限されている物(禁制品)等についての出願がなされることも考えられます。

 販売が制限されている物とは、日本では、麻薬などです。この麻薬は病院等で適法に使用できる場合もありますが、一般的な流通は禁止されています。このような麻薬等についての特許出願がなされた場合であっても、「販売制限がなされていることを理由として」、出願拒絶や特許無効とすることはできません

 ただし、販売制限がなされていることを理由としてでなければ、出願拒絶等することはできます。例えば、公序良俗に反するという理由で拒絶することは可能です。


・パリ条約4条の4 販売が法律によつて制限されている物に係る発明の特許性

特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によつて生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては,特許を拒絶し又は無効とすることができない。

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