原産地偽装(不競法、関税法)
12/21にニュースで流れてきたのですが、北朝鮮産シジミ“国内産”として販売していた会社が摘発されたようです。北朝鮮産シジミを国内産と偽って販売すると原産地偽装になります。
この原産地偽装は、不正競争防止法2条1項20号に該当しますので、不正競争防止法に違反しているといえます。
北朝鮮産のシジミは輸入が禁止されていますから、本件は、関税法違反(虚偽申告罪)としても追及される可能性がありそうです(参考情報)。
●情報元
・北朝鮮産シジミ“国内産”と販売か 数十カ所を捜索
・北朝鮮産あさりの不正輸入事件を告発
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