パリ条約10条の3 商標・商号の不正付着,原産地等の虚偽表示,不正競争行為を防止するための法律上の措置
パリ条約10条の3は、商標、商号、原産地表示等、不正競争防止の保護を義務付ける規定です。パリ条約10条の3は、パリ条約9条、10条、10条の2を実現するために設けられています(努力義務では、効果がない場合も多いから)。
パリ条約10条の3(1)の「適切な法律上の救済手段」を与えることは、何らかの法令制定義務を課したものです。
パリ条約10条の3(2)に規定された司法上又は行政上の救済措置を設ける約束とは、「立法義務」を規定しています。関連規定としてパリ条約6条の2、6条の6、7条の2がありますが、これらとは異なり、立法のみを義務付けています。この立法の内容は、保護が要求される同盟国の法令により国内の組合又は団体に認められている内容に基づいて決まります。
・パリ条約10条の3 商標・商号の不正付着,原産地等の虚偽表示,不正競争行為を防止するための法律上の措置
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #パリ条約 #工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業