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パリ条約10条の3 商標・商号の不正付着,原産地等の虚偽表示,不正競争行為を防止するための法律上の措置

 パリ条約10条の3は、商標、商号、原産地表示等、不正競争防止の保護を義務付ける規定です。パリ条約10条の3は、パリ条約9条、10条、10条の2を実現するために設けられています(努力義務では、効果がない場合も多いから)。

 パリ条約10条の3(1)の「適切な法律上の救済手段」を与えることは、何らかの法令制定義務を課したものです。

 パリ条約10条の3(2)に規定された司法上又は行政上の救済措置を設ける約束とは、「立法義務」を規定しています。関連規定としてパリ条約6条の2、6条の6、7条の2がありますが、これらとは異なり、立法のみを義務付けています。この立法の内容は、保護が要求される同盟国の法令により国内の組合又は団体に認められている内容に基づいて決まります。

・パリ条約10条の3 商標・商号の不正付着,原産地等の虚偽表示,不正競争行為を防止するための法律上の措置

(1) 同盟国は,第9条から前条までに規定するすべての行為を有効に防止するための適当な法律上の救済手段を他の同盟国の国民に与えることを約束する。
(2) 同盟国は,更に,利害関係を有する生産者,製造者又は販売人を代表する組合又は団体でその存在が本国の法令に反しないものが,保護が要求される同盟国の法令により国内の組合又は団体に認められている限度において,第9条から前条までに規定する行為を防止するため司法的手段に訴え又は行政機関に申立てをすることができることとなるように措置を講じることを約束する。

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