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パリ条約28条 条約の解釈・適用に関する紛争解決

 パリ条約の解釈や適用についての2国間の紛争は、①紛争当事国が合意した解決方法で対応するか、②国際司法裁判所に付託する、ことにより解決することが出来ます。

 この国際司法裁判所に付託するのは、紛争当事国です(紛争当事国の国民ではありません)。付託する際の前提として、パリ条約の解釈に疑義があることに加え、交渉によって解決されないものであることが必要です。

・パリ条約28条 条約の解釈・適用に関する紛争解決

(1) この条約の解釈又は適用に関する2以上の同盟国の間の紛争で交渉によつて解決されないものは,紛争当事国が他の解決方法について合意する場合を除くほか,いずれか1の紛争当事国が,国際司法裁判所規定に合致した請求を行うことにより,国際司法裁判所に付託することができる。紛争を国際司法裁判所に付託する国は,その旨を国際事務局に通報するものとし,国際事務局は,それを他の同盟国に通報する。
(2) いずれの国も,この改正条約に署名し又は批准書若しくは加入書を寄託する際に,(1)の規定に拘束されないことを宣言することができる。(1)の規定は,その宣言を行つた国と他の同盟国との間の紛争については,適用されない。
(3) (2)の規定に基づく宣言を行つた国は,事務局長にあてた通告により,その宣言をいつでも撤回することができる。

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