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特許請求の範囲に記載されていなくても、出願書類全体の何処かに明示された発明に基づいて優先権主張ができます(パリ条約)

 特許請求の範囲に発明Xが記載され、明細書に発明X、Yが記載された出願があるとします。
この出願に基づいた優先権を主張して、新たな出願をする場合、発明X、Yの両方についての優先権が認められます。

これは、基礎となった出願における出願書類の全体に発明の構成部分が明らかにされている場合には、優先権が認められるためです(パリ条約4条H)。

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