見出し画像

不競法2条1項10号 営業秘密侵害品の悪意譲渡等

 本号では、営業秘密侵害品の譲渡等の際に、その物が営業秘密侵害品であることについて悪意、重過失であった場合に、不正競争となることを規定しています。
 本号は、諸外国でも営業秘密侵害品が広く流通している実情を踏まえ、営業秘密侵害品の譲渡等の規制を行うために設けられています。
 
 営業秘密侵害品とは、不正に取得した技術上の秘密を利用して製造された物品のことです。

 営業秘密侵害品の具体例は、ある薬の組成物質の配合割合に関する営業秘密を用いて作られた薬や、ある車の組立技術に関する営業秘密を用いて作られた車、です。

 なお、本号は取引の安全を維持するために、悪意又は重過失という主観的要件を設けています。ここで、重過失とは、取引上慣行を考慮して、悪意と同視し得るほどの著しい注意義務違反がある場合のことです。


・不競法2条1項10号

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十 第四号から前号までに掲げる行為(技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る。以下この号において「不正使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(当該物を譲り受けた者(その譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)が当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為を除く。)


#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #不競法 #不正競争防止法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?