パリ条約9条 商標・商号の不法付着の取締
パリ条約9条では、不法に商標・商号が付された物の取り締まりについて規定されています。
「不法」というのは、正当な権限がなく、という意味です。この不法には、客観的に見て正当な権限が無ければ該当します。つまり、正当な権限が無いことを知らなかった場合であっても、ライセンスを受けていなさそうな商標が付された物、は不法に該当します。不法に商標が付された物等は、国内法が認めている場合には輸入差押ができます(パリ条約9条(1))。
同盟国の国内法令が輸入差押を認めていない場合には、輸入禁止、国内での差押えが認められます(パリ条約9条(5))。
また、不法に商標等を付した国と、輸入された同盟国とでの差し押さえができます(パリ条約9条(2))。つまり、輸出した国と輸入した国の両方での差し押さえです。
差し押さえ請求の主体は、当局又は利害関係人です(パリ条約9条(3))。利害関係人は、不法付着により法律上の利益を害される者のことです。この利害関係人の具体例が、商標権者や専用使用権者です。ただし、パリ条約10条(2)の場合も含まれます。
不法な商標等が付された物が国内を通過するだけの場合には、取り締まりをしないという選択もあり得ます(パリ条約9条(4))。
最後のパリ条約9条(6)は経過措置です。パリ条約9条(1)~(5)の規定に適合する国内法令を整備するまでの間は、内国民に保障された手続等が認められます。我が国では、不正競争防止法、関税法、関税定率法などがあります。
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