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パリ条約6条の5 B 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>

 パリ条約6条の5 Bでは、商標の保護を求める国において、商標が満たすべき要件について規定されています。

 パリ条約6条の5 Bで「次の場合を除くほか」として列挙されている場合が、我が国で、拒絶理由(商標法15条)、異議理由(商標法43条の2)、無効理由(商標法46条)となりうる場合です。この拒絶・無効となりうる場合には、保護を求めることができません(有効な商標権が取得できないため)。ただし、パリ条約5条C(1)、6条の2、6条の3、10条の2の適用を受けることはできます。

 パリ条約6条の5 B1では、商標、商号等に関する既得権を尊重するため、既得権を害する場合には保護を受けられないことが規定されています。具体的には、氏名や商標に関する権利(商標法4条1項8号、10号、11号、12号、14号)を害する場合には、保護を受けられません。

 パリ条約6条の5 B2では、識別力がない場合や、記述的商標、普通名称、慣用商標についても保護を受けられないことが規定されています。

 パリ条約6条の5 B3では、公序良俗に反する商標や、公衆を欺くことになる商標は保護を受けられないことが規定されています。この規定を受け、商標法4条1項7号で公序良俗に反する商標は登録を受けられないことが規定されています。

・パリ条約6条の5 B 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>

B
この条に規定する商標は,次の場合を除くほか,その登録を拒絶され又は無効とされることはない。もつとも,第10条の2の規定の適用は,妨げられない。
1 当該商標が,保護が要求される国における第三者の既得権を害するようなものである場合
2 当該商標が,識別性を有しないものである場合又は商品の種類,品質,数量,用途,価格,原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもつて,若しくは保護が要求される国の取引上の通用語において若しくはその国の公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになつている記号若しくは表示のみをもつて構成されたものである場合
3 当該商標が,道徳又は公の秩序に反するもの,特に,公衆を欺くようなものである場合。ただし,商標に関する法令の規定(公の秩序に関するものを除く。)に適合しないことを唯一の理由として,当該商標を公の秩序に反するものと認めてはならない。

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