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パリ条約4条の3 発明者掲載権

 パリ条約4条の3では、発明者掲載権が規定されています。
 この発明者掲載権というのは、「特許証に発明者として記載される権利」のことです(パリ条約4条の3)。

 「特許証」(パリ条約4条の3)なので、実用新案、意匠については適用義務がありません。ただし、日本では、実用新案、意匠についても考案者、創作者として掲載されます。

 なお、「権利を有する」(パリ条約4条の3)なので、国内法令で権利放棄不可という規定を設けない限り、権利を放棄することは可能です。


・パリ条約4条の3 発明者掲載権

発明者は,特許証に発明者として記載される権利を有する。

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