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パリ条約5条の5 意匠の保護

 パリ条約5条の5では、意匠の保護について規定されています。意匠とは、一般的には、物品の外観のことです。

 パリ条約5条の5では「意匠は,すべての同盟国において保護される。」と規定されています。このため、同盟国は、保護義務や立法義務を負います。見方を変えると、内国民に保護が与えられない場合であっても、立法義務はあります

・パリ条約5条の5 意匠の保護

意匠は,すべての同盟国において保護される。

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