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パリ条約3条 同盟国の国民とみなされる者

 パリ条約3条では、同盟を構成する国の国民と擬制される者について規定されています。

 基本的に、パリ条約3条の適用を受けるのは、同盟に属しない国の国民です。同盟に属しない国の国民というのは、パリ条約の締約国ではない国(非締約国)の国民です。国民には、自然人と法人とを含みます。

 「いずれかの同盟国の領域内に住所」を有する場合には、同盟国の国民と擬制されます(パリ条約3条)。この住所は、保護を求める国ではなくても構いません。自然人の場合、住所は生活の本拠地や居所です。また、法人の場合、住所は、本社所在地や本拠地の所在地です。

 また、「現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所」を有する場合も、同盟国の国民と擬制されます(パリ条約3条)。「現実かつ真正」というのは、実際に営業等していることが必要と言う意味であり、書類上は存在するというような名目的なケースを除く趣旨です。「工業上若しくは商業上の営業所」というのは、工場や店舗のことです。

 パリ条約2条、パリ条約3条は自己執行的規定です。わが国では、憲法98条2項、特許法25条、26条で適用されます。


・パリ条約3条 同盟国の国民とみなされる者

同盟に属しない国の国民であつて,いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは,同盟国の国民とみなす。

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