不競法34条 刑事補償の特例
不競法33条で没収がされることがあります。
刑事訴訟手続きで没収された「物」に関する補償は、刑事補償法で規定されています。しかし、刑事補償法では、債権の没収に関する規定はありません。
このため、本条では、債権等の没収の場合にも刑事補償法の規定を準用して、物の没収の場合と同様に取り扱うこととしたものである。
具体的には、その債権等がまだ処分されていないときは、これをその権利者に譲渡し、既に処分されているときは、その債権等の価額の保証金を交付することになります。
・不競法34条
(刑事補償の特例)
第三十四条 債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
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