不競法14条 信用回復の措置
不正競争が原因で、営業上の信用が損なわれることがあります。本条は、このような場合において、①損害賠償(金銭による賠償)に代え、又は、②損害賠償とともに、営業上の信用を回復するのに必要な措置を請求することを認めたものです。
つまり、請求できるのは、
①信用回復措置だけ
②信用回復措置+損害賠償
の2パターンです。
本条の信用回復措置は、全ての不正競争の類型の結果、営業上の信用が損なわれた場合を対象としています。
営業上の信用回復の措置は、例えば、新聞等への謝罪広告の掲載です。
・不競法14条
(信用回復の措置)
第十四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
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