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パリ条約6条の5 A 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>

 パリ条約6条の5 Aでは、外国登録商標の要件が規定されています。

パリ条約6条の5 A(1)では、「本国で正規に登録された商標であること」が保護を得るための要件が規定されています。本国とは、パリ条約6条の5 A(2)で規定される本国です。また、「登録」が要件なので、本国での出願や使用では保護が得られません。「商標」は、商品に関する商標であり、サービスマークは含みません。
 また、パリ条約6条の5 A(1)では、本国登録との同一性を確認するための証明書を要求できることが規定されています。この証明書には、公証が不要です。

 パリ条約6条の5 A(2)では、「本国」が規定されています。本国は、(i)出願人の営業所、(ii)出願人の住所、(iii)出願人の国籍、の順で決められます。例えば、我が国に営業所を有し、他の国に住所、国籍を有する場合、我が国が本国になります。住所は、パリ条約3条と同じ考え方です。具体的には、自然人は生活の根拠地(根拠地)であり、法人は本部(本店)の所在地です。

・パリ条約6条の5 A 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>

A
(1) 本国において正規に登録された商標は,この条で特に規定する場合を除くほか,他の同盟国においても,そのままその登録を認められかつ保護される。当該他の同盟国は,確定的な登録をする前に,本国における登録の証明書で権限のある当局が交付したものを提出させることができる。その証明書には,いかなる公証をも必要としない。
(2) 本国とは,出願人が同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合にはその同盟国を,出願人が同盟国にそのような営業所を有しない場合にはその住所がある同盟国を,出願人が同盟国の国民であつて同盟国に住所を有しない場合にはその国籍がある国をいう。

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