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パリ条約17条 第13条から第17条までの規定の修正

 パリ条約17条では、パリ条約13条~17条の管理規定の内容を修正するには、総会の特別の多数決手続きを経ることが規定されています。

 従来は全会一致のみが改正する手段だったようですが、管理規定(パリ条約13条~17条)は簡易な方法で改正できるようにしています。

 総会での多数決が管理規定修正の前提なので、基本的に、総会に参加していない同盟国の意見を考慮する必要はありません。なお、管理規定の「修正」は総会で審議・採択がなされます(パリ条約17条(2)、13条(2)(a)(x))。一方、「改正」は、改正会議と呼ばれる特別の会議で審議・採択がなされます(パリ条約18条(2))。

・パリ条約17条 第13条から第17条までの規定の修正

(1) 第13条からこの条までの規定の修正の提案は,総会の構成国,執行委員会又は事務局長が行うことができる。その提案は,遅くとも総会による審議の6箇月前までに,事務局長が総会の構成国に送付する。
(2) (1)の諸条の修正は,総会が採択する。採択には,投じられた票の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし,第13条及びこの(2)の規定の修正には,投じられた票の5分の4以上の多数による議決を必要とする。
(3) (1)の諸条の修正は,その修正が採択された時に総会の構成国であつた国の4分の3から,それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された(1)の諸条の修正は,その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国及びその後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。ただし,同盟国の財政上の義務を増大する修正は,その修正の受諾を通告した国のみを拘束する。

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