パリ条約17条 第13条から第17条までの規定の修正
パリ条約17条では、パリ条約13条~17条の管理規定の内容を修正するには、総会の特別の多数決手続きを経ることが規定されています。
従来は全会一致のみが改正する手段だったようですが、管理規定(パリ条約13条~17条)は簡易な方法で改正できるようにしています。
総会での多数決が管理規定修正の前提なので、基本的に、総会に参加していない同盟国の意見を考慮する必要はありません。なお、管理規定の「修正」は総会で審議・採択がなされます(パリ条約17条(2)、13条(2)(a)(x))。一方、「改正」は、改正会議と呼ばれる特別の会議で審議・採択がなされます(パリ条約18条(2))。
・パリ条約17条 第13条から第17条までの規定の修正
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