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先の出願Xと後の出願Yの対象が同一のAであり、XとYが同じ同盟国に存在する場合、後の出願Yを優先権の基礎とした出願ができる場合があります(パリ条約)

 先の出願Xが、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利も存続させないで後の出願の日までに取下、放棄、拒絶の処分を受けたこと、先の出願Xが優先権の基礎とされないことを条件として、後の出願Yの優先権主張の基礎とすることができます(パリ条約4条C(4))。

 例えば、日本の特許出願であれば、先の特許出願Xを出願公開前に取り下げた後、Xと同じ内容の特許出願Yした場合、出願Yを他の特許出願Z等の優先権基礎にできる、ということです。

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