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#改正民法
遺留分 特別受益 改正民法のお勉強
記事の内容は随時追加していきます😊
○遺留分算定の特別受益は
相続開始前の10年間が対象(30年改正)
○遺産分割のための特別受益計算は
10年の制限はない
○ 遺留分減額請求、代位できない(相続人遺志尊重)
○ 特別受益証明書、特別受益が何かは具体的に書いてなくてもいい
被相続人死亡前には作れない
未成年者でも作れる(印鑑証明の関係で15歳以上とはなるが)
特別受益証明書を母が作っ
家庭裁判所の許可がいるもの 改正民法勉強
○不在者財産管理人が遺産分割協議に参加
○死後離縁
○未成年を養子にする場合
(配偶者の子を配偶者と共にする場合除く)
○ 被後見人本人の居住用不動産の売却
賃貸借契約の締結、賃貸借契約の解除、抵当権の設定やこれらに準ずる処分をする場合
○任意後見開始後の解除(正当理由も必要)
(後見監督人選任までは公証人の認証のある書面で解除可能 家裁の許可不要)
○相続開始前の遺留分放棄