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司法書士試験

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#改正民法

遺留分 特別受益 改正民法のお勉強

遺留分 特別受益 改正民法のお勉強

記事の内容は随時追加していきます😊

○遺留分算定の特別受益は
 相続開始前の10年間が対象(30年改正)

○遺産分割のための特別受益計算は
 10年の制限はない

○ 遺留分減額請求、代位できない(相続人遺志尊重)

○ 特別受益証明書、特別受益が何かは具体的に書いてなくてもいい
被相続人死亡前には作れない
未成年者でも作れる(印鑑証明の関係で15歳以上とはなるが)
特別受益証明書を母が作っ

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離婚の際の親権や氏 まとめ 改正民法のお勉強

離婚の際の親権や氏 まとめ 改正民法のお勉強

○離婚の際に親権者を定めていなかった際は、定まるまで父母の共同親権となる

○親権者は離婚時までに決める
 監護権者は後からでいい

○監護権者は第三者でいい

○離婚した場合の子の氏は婚姻中の氏
 後から変える場合は家裁の許可いる
(婚姻中父方の氏の場合離婚をしても子は父方の氏のまま、たとえ母が親権者となり引き取ったとしても氏の変更には家裁の許可が必要)0

○出生前に父母離婚した場合の子は離婚

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債務引受 民法改正

○免責的債務引受
・譲受人に債務者が相殺できた場合にも
履行を拒否できない

・債務引受したものが弁済しても求償できない

○併存的債務引受
・譲受人に債務者が相殺できた場合に履行を拒否できる(連帯債務だから)

・求償できる(連帯債務だから)

○免責的債務引受で担保を引受人に移す場合にはあらかじめまたは同時に 引受人 に対してする意思表示によってする

親権 認知 未成年後見 論点まとめ 改正民法のお勉強

親権 認知 未成年後見 論点まとめ 改正民法のお勉強

○親権者はその子に子がいる場合(孫など)親権を代行するだけでありその子の子の親権者になるわけではない

○養親が双方死亡したら未成年後見開始
 実親の親権は復活しない
 (イメージとして後継に養子に行ったのに実親の親権が復活したら困る)
 死後離縁しないと復活しない

○片養親が死亡し、他方の養親と離縁しても
 実親の親権は復活しない
 未成年後見開始
 (死亡した養親と離縁してないから)

○離

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認知 準正 まとめ 改正民法のお勉強

認知 準正 まとめ 改正民法のお勉強

○妻以外との間にもうけた自己の嫡出でない子につき父から妻との間の嫡出子のしての出生届出がされた場合認知の届出としての効力を有する

○認知の効力は出生に遡る

○真に親子関係があっても認知者の意思に基づかない認知届は無効(勝手に出したりなど)

○認知無効の訴えで父親が既に亡くなっていた場合の訴えの相手方は検察官

○強制認知の判決が確定している場合は、たとえ真実に反しているとしても認知無効の訴え

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家庭裁判所の許可がいるもの 改正民法勉強

家庭裁判所の許可がいるもの 改正民法勉強

○不在者財産管理人が遺産分割協議に参加

○死後離縁

○未成年を養子にする場合
   (配偶者の子を配偶者と共にする場合除く)

○ 被後見人本人の居住用不動産の売却
賃貸借契約の締結、賃貸借契約の解除、抵当権の設定やこれらに準ずる処分をする場合

○任意後見開始後の解除(正当理由も必要)
   (後見監督人選任までは公証人の認証のある書面で解除可能 家裁の許可不要)

○相続開始前の遺留分放棄

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配偶者居住権 短期配偶者居住権 改正民法のお勉強

配偶者居住権 短期配偶者居住権 改正民法のお勉強

こんにちは😊
配偶者居住権を取得する人を想像するときにおイラストやのお婆さんを想像してしまうネコです🐈
記事内容は随時更新していきます。

◇配偶者居住権

○配偶者居住権は一部にはできない
 (当時一部使用してなかったとしても)

○配偶者居住権の、対抗要件は登記
 引き渡しは対抗要件にならない

○配偶者居住権の登記の前提として
 相続登記が必要

○配偶者居住権者が建物を修繕する
 所有

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相続 遺贈 遺産分割 改正民法のお勉強

相続 遺贈 遺産分割 改正民法のお勉強

widthのことをワイズと読んでいたネコです🐈記事は随時更新していきます。

🟡遺言 遺言執行者 遺贈

○ 遺言執行者の就職するかどうかの催告無視したら就職みなし

○遺言執行者は負担付き遺贈の負担行わない場合に催告してもし履行ない場合の取り消しを家裁に請求できる

○自筆証書遺言の財産目録は自筆でなくても良いが、それを訂正する場合は署名押印が必要

○遺言の取消は、相続人もできる
 相続人

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譲渡制限債権譲渡 (改正後)

譲渡制限債権譲渡 (改正後)

譲渡制限債権が譲渡されたら
第三債務者は供託ができる
供託したら譲渡人と譲受人双方に通知をする供託金還付請求権があるのは譲受人のみ

債務者が破産したら、譲受人は債務者に供託するよう請求できる
全部の債権を譲り受けてないとだめ
対抗要件(確定日付ある通知か承諾)を備えていないとダメ

債権者の債権者に
譲渡制限債権を強制執行(差押え転付命令)をされたら対抗できない

比較で、譲渡制限債権の悪意又は

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抵当権 論点まとめ 改正民法のお勉強

抵当権 論点まとめ 改正民法のお勉強

○抵当権そのものに質権設定できない
 抵当権の被担保債権に質権設定できる
  その効果として質権の効力は
  抵当権にも及ぶ

○将来建築される建物に抵当権を設定できない
 抵当権は物件なので物がないと設定できない
 将来債権に抵当権設定できるのととは区別

○共同抵当権の一部の不動産だけに
 転抵当権を設定できる

○2番抵当権がある際に
1番抵当権者が担保不動産を普通に取得した場合は抵当権は混

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