債務引受 民法改正


○免責的債務引受
・譲受人に債務者が相殺できた場合にも
履行を拒否できない

・債務引受したものが弁済しても求償できない


○併存的債務引受
・譲受人に債務者が相殺できた場合に履行を拒否できる(連帯債務だから)

・求償できる(連帯債務だから)


○免責的債務引受で担保を引受人に移す場合にはあらかじめまたは同時に 引受人 に対してする意思表示によってする

いいなと思ったら応援しよう!