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家庭裁判所の許可がいるもの 改正民法勉強

○不在者財産管理人が遺産分割協議に参加

○死後離縁

○未成年を養子にする場合
   (配偶者の子を配偶者と共にする場合除く)

○ 被後見人本人の居住用不動産の売却
賃貸借契約の締結、賃貸借契約の解除、抵当権の設定やこれらに準ずる処分をする場合

○任意後見開始後の解除(正当理由も必要)
   (後見監督人選任までは公証人の認証のある書面で解除可能 家裁の許可不要)

○相続開始前の遺留分放棄
 (比較で相続の放棄を予めできない)

○監査役非設置会社の
 株主の取締役会議事録閲覧

○ 養親子、どちらか死んだ後の離縁は裁判所許可を得てから届出

○ 養子となるものが未成年者の養子縁組に父母の同意不要
(家裁の許可必要、15歳未満の場合は代諾)

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