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相続 遺贈 遺産分割 改正民法のお勉強
widthのことをワイズと読んでいたネコです🐈記事は随時更新していきます。
🟡遺言 遺言執行者 遺贈
○ 遺言執行者の就職するかどうかの催告無視したら就職みなし
○遺言執行者は負担付き遺贈の負担行わない場合に催告してもし履行ない場合の取り消しを家裁に請求できる
○自筆証書遺言の財産目録は自筆でなくても良いが、それを訂正する場合は署名押印が必要
○遺言の取消は、相続人もできる
相続人は取消権を相続するため
○相続財産目的パソコンOK
全ページに署名押印 裏面も
○公正証書遺言の証人の2人を満たしていれば
遺言の証人となることができないもの
(受遺者の長男など)余分にいてもOK
(遺言の証人、立会人の欠格事由は
未成年者
推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人)
○遺言執行者がいる場合遺贈不動産の登記請求の被告は遺言執行者に限られる
○胎児は遺贈を受けることができる
(損害賠償、相続、遺贈については権利能力あり)
○遺言執行者は特定財産承継遺言の対象が
「一部」の預金債権の場合は
預金を払い戻すことはできない
全部の場合ならできる
○遺言執行者がいる場合、
遺贈の目的物の登記請求訴訟の被告は
遺言執行者に限られる
○遺言執行者が管理する不動産の賃料を
受領する権限は遺言執行者のみが有する
(遺言執行に関する権限は遺言執行者に
専属し、相続人は権限をうしなうから)
○遺贈義務者には遺言に別段の意思表示がなければ契約不適合責任はない
○特別受益寄与料の家裁への協議に代わる処分の請求は特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月、相続開始の時から1年以内にしなければならない
○ 遺言執行者は任務に就いたら相続人に遺言の内容を通知する
🟡遺産分割
○遺産分割協議が整わない場合には
家庭裁判所の審判によりこれを定めるべきで
通常の裁判所による共有物分割の
訴えはできない
○遺言で遺産不分割がされた場合は
相続人全員で合意してもダメ
○相続人の合意で不分割とした場合は
全員で分割を合意できる
○不分割は最高5年
超える期間を定めると不分割自体無効
期間更新はできる
○金銭債権は(預貯金債権除く)
遺産分割を待たず相続人に当然に
持分に応じて分割される
それに対して金銭は相続人の共有に属する
預貯金の払い戻しも原則相続人全員で行う
ただし法定相続分の3分の1は
他の共同相続人の同意がなくても
単独で払い戻しができる(30年改正)
○遺産の不動産の賃料は当然に分割帰属する
後にされた遺産分割の影響を受けない
○金銭債権の法定相続分以上の遺産分割の第三者対抗は確定日付ある通知または承諾
○遺産分割協議をするには保佐人の同意が必要
○遺言で遺産分割の方法を第三者に定めさせることができるがその第三者は共同相続人以外の第三者である必要がある
○遺産分割を債務不履行の解除はできない
○遺産分割の一部を裁判所に請求できる
○遺産分割は詐害行為となりうる
🟡相続
相続人のうち1人の承認、放棄期間が過ぎても他の人が期間内なら全員で限定承認可能