サラリーマンの年末調整がやってくる☆
サラリーマンにとって、面倒臭いと感じる人も多い、年末が迫る中行われる、所得税のプラス・マイナスの調整を行うための「年末調整」の時期が、今年もやってきました。
私は、これが何だか好きで、毎年、少し心待ちにしているところがあります。
サラリーマンは、所得税を節税できる余地がほとんどないと思っている人もいるかもしれませんが、所得税を減らすだけだったら、それは結構やり方があるんです。
で、そんな年末調整の中でも、節税手段はいろいろとあるんですね。それを知らずに過ごしている人が多いのには、「知らぬが仏」とはこのことだ、と思ってしまいます。
職場内で、社会保険にかかる自主勉強会の講師を自ら申し出て、担当しましたが、私の感覚からすると、びっくりするほどお金まわりのことを知らない人が多いのです。
私は、社会保険労務士で、CFPですから、さまざまなことを知っていて当然だと思われるかもしれませんが、実際には、勉強と実生活を切り分けて過ごしている人もいて、私みたいに、勉強するときには、「得することはなんでも拾ってやろう、試してやろう」とまでは思わないものなのかもしれませんね。
年末調整で、節税できるパターンは、次のように、いろいろあります。
①生命保険料控除
一般・個人年金・介護医療と3種類ありますが、この3種類をすべて活用している人は、意外に多くないかもしれません。
今後、社会保険からの給付は、先細りになることを、みんな薄々感じているんですから、私的保険で、一般(死亡・生存)、個人年金(年金)、介護医療(介護・医療)について、総ざらえでそろえましょうよ。基本ですよ。
②地震保険料控除
日本みたいに、大きな地震がいつ、どこで起こるかわからない国で、かつ、国からの保障がほとんど期待できない状況下で、持ち家や家財に対して、地震保険に加入していないのは、本当に危険すぎると思いますよ。
地震保険には、地震保険料控除という所得控除があるのを知っていましたか?
③住宅ローン控除(2年目以降)
持ち家や分譲マンションを持っている人は、住宅ローンを組んでいる人も多いはずです。
住宅ローン控除を上手に使うと、所得税なんて、激減しますよ。
④小規模企業共済等掛金控除(iDeCo用)
サラリーマンは、通常、自営業者向けの小規模企業共済には加入できませんが、それ向けの所得控除で、自身が掛けたiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金全額が控除の対象になります。
運用益も期待できるので、サラリーマンはやらない手はないと思いますね。
⑤社会保険料控除(家族の分の国民年金・国民健康保険料等)
サラリーマン自身の健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料は、給与部門が自動計算してくれるので、何もしなくて良いのです。
私の言うのは、家族の分の社会保険料です。子どもが大学生などで、国民年金保険料を払わなければならず、それを連帯納付義務のある親が負担した場合などは、親の社会保険料控除の対象になるのです。
また、配偶者が自営業などで、国民健康保険加入者の場合、世帯主に対して、国民健康保険料(税)の請求が来ますが、それをサラリーマンが負担した場合、世帯主であるサラリーマンは、自身の社会保険料控除の対象とできるのです。
その他、配偶者が自営業者である場合で、国民年金の他に、上乗せ給付として、国民年金基金に加入し、サラリーマンである片割れがその掛金を負担した場合、国民年金と同様、連帯納付義務があることから、サラリーマン自身の社会保険料控除の対象にできます。
⑥その他(年末調整外のもの)
その他、ふるさと納税や公的機関への寄付などによる寄附金控除や、はたまた医療費控除でも、所得税などを節税できます。
知らないと損するとはこのことですから、知識を付けたら、すぐ試してみましょうよ。