是非の理、詎か能く定む可き(よしあしのことわり、たれかよくさだむべき)
憲法十七条(いつくしきのり とをあまりなな をち)
第十条(とを を)
十に曰はく。
忿を絶ち瞋を棄て、人の違ふを怒らざれ。
人皆な心有り、心各執れること有り。
彼れ是みすれば則ち我れは非みす、我れ是みすれば則ち彼れは非みす。
我れ必ずしも聖りに非ず、彼れ必ずしも愚かに非ず。
共もに是れ凡夫のみ、是みし非みするの理、詎か能く定む可けむや。
相ひ共もに賢しく愚かなること、鐶の端し无きが如し。
是れを以て彼の人は瞋ると雖も、還りて我が失ちを恐れよ。
我れ独り得