和を以て貴しと為す(やはらぎをもちて たふとしとなす)
憲法十七条(いつくしきのり とをあまりなな をち)
第一条(ひと を)
一に曰はく。
和かなるを以て貴しと為し、忤ふること無きを宗と為よ。
人皆な党あり、亦た達る者少し。
是れを以て或いは君父に順はず、乍ち隣里に違ふ。
然れども上和ぎ下睦びて、事を論ふに諧ふときは、
則ち事理自づからに通ひ、何事か成らざらむ。
一曰。
以和爲貴、無忤爲宗。
人皆有黨、亦少達者。
是以或不順君父、乍違于隣里。
然上和下睦、諧於論事、
則事理自通、何事不成。
和かなるを以て貴しと為し、
(調和を諮ることを何よりも大切にし)
忤ふること無きを宗と為よ。
(諍いを起こさないことを何よりも基本としなさい)