火災保険の意外な使い方【発信チャレンジ⑩】
みなさん、こんばんは!
めざまし貯金力UP道場ファシリテーターのうさみです。
今月参加しているめざましスパルタブランディング道場の発信チャレンジですが、今日はこちらのお話です。
▼固定費の見直しについてはこちら▼
▼保険料の見直しについてはこちら▼
▼火災保険についてはこちら▼
火災保険の意外な使い方
前回の記事で、災害等により住居や家財が被害を受けたときに補償されるとお話ししましたが、実はそれ以外でも補償を受けられる場合があります。
その場合とは、賃貸住宅にお住まいの方が加入されている火災保険に「借家人賠償補償」という特約が付帯されているときです。
そもそも、借主については、退去時に当該物件の修繕を行ったうえで、貸主に返却しなければならないという「原状回復義務」があります。ここでポイントとなるのが、
借りた当初に戻さなければならない、、、、というわけではない
ということです。当然に経年による損耗もあるわけですから、その経年部分を差し引いた部分を借主は負担すればよいのです。
実際に、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、借主が負担するべきなのは「借主の故意、過失、善管注意義務違反(※通常で払っておくべき注意のこと)、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」のみとされています。
とは言え、このガイドラインに強制力はなく、賃貸借契約における特約等があることもあり、全てこのとおりというわけではないのですが、、、
そんな時に、この「借家人賠償補償」という特約が火災保険に付帯していれば、偶然の事故により住居を損傷してしまった場合(例えば、何かの拍子でクロスを傷つけたなど)には、火災保険を利用して修繕することができます。
また、回数の制限はありませんし、自動車保険のように保険請求することで等級が下がるようなこともなく、利用したからと言って値上がりすることもないのが大きな特徴です。
※大規模災害によって支払い件数の増大などにより保険料が上がることもあります。
実際に補償を受けるには
偶然の事故で特約の対象となる事象が発生したときは、次のポイントを踏まえ、速やかに保険会社へ連絡しましょう。
① 該当箇所を写真に残す。
② 保険証券を用意する。
時間が経過してからでは、事故と損傷個所の因果関係を証明することが難しくなってしまいますので、すぐに対応できるように普段から覚えておけるといいですね。
なにより、先に説明した通り、何回でも補償を受けることができるので、その都度に写真を撮り、保険証券を手元に置き、保険会社へすぐに連絡するようにしましょう。
以上です。
明日は入っておきたい3つの保険の中から自動車保険について発信していきます!
最後までご覧いただきありがとうございます。
めざまし貯金力UP道場ファシリテーター
うさみ