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パートに対して賃金不払い とんかつ店店主を送検 四日市労基署

三重・四日市労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、とんかつ店を経営していた個人事業主を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で津地検四日市支部に書類送検した。平成28年12月、パート労働者1人に対して定期賃金10万2020円のうち8万9175円を支払わなかった疑い。

◉労働新聞社

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