Photo by voice_miwa0401 パートに対して賃金不払い とんかつ店店主を送検 四日市労基署 34 amiami_@Japan 2025年1月6日 00:53 三重・四日市労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、とんかつ店を経営していた個人事業主を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で津地検四日市支部に書類送検した。平成28年12月、パート労働者1人に対して定期賃金10万2020円のうち8万9175円を支払わなかった疑い。◉労働新聞社 パートに対して賃金不払い とんかつ店店主を送検 四日市労基署|送検記事|労働新聞社 三重・四日市労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、とんかつ店を経営していた個人事業主を最低賃金法第4 www.rodo.co.jp 関連キーワード:労働行政労基署書類送検賃金不払い ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #人事 #社労士 #給与 #労務 #書類送検 #パートタイマー #労基署 #労働行政 #最低賃金法 #賃金不払 #パートに対して賃金不払い #とんかつ店店主を送検 #四日市労基署 34