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定年後再雇用 「6割未満違法」の判決破棄 基本給・賞与双方で 最高裁

専門家「基準化避けたか」

定年後再雇用者の賃金が旧労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)に違反するかが争点となった裁判で、最高裁判所第一小法廷(山口厚裁判長)は基本給のうち定年前の6割を下回る部分と、賞与の一部の不合理性を認めた二審判決を破棄し、審理を名古屋高等裁判所に差し戻した。基本給と賞与の支払い目的・性質や労使交渉の経緯の検討が不十分としている。

◉労働新聞社

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