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青果店の事業主を書類送検 賃金3カ月分を不払い 直方労基署

福岡・直方労働基準監督署は、令和5年10~12月の賃金を支払わなかったとして、青果小売業の個人事業主(福岡県直方市)を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで福岡地検飯塚支部に書類送検した。


◉労働新聞社

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