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解雇期間中 歩合給支払い命じる 2カ月で1000万円超 東京地裁

部署売上げの約1%を約定

生活雑貨の製造販売などを営む会社で働く労働者が、解雇期間中の歩合給支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(矢崎達也裁判官)は同社に1100万円の支払いを命じた。


◉労働新聞社


◉厚生労働省


見出し画像は、優谷美和さんの作品をお借りしました。
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