Photo by voice_miwa0401 [求人]氏名・業務内容など6項目の表示がなければ職安法違反 SNSなどでの人材募集で 厚労省通知 38 amiami_@Japan 2025年1月3日 00:04 厚生労働省は、求人企業などに対して求人情報の的確な表示を義務付ける職業安定法第5条の4について、解釈を明確化する通知を都道府県労働局職業安定部長または需給調整事業部長に発出した。職業紹介事業者や労働者の募集を行う者、募集情報等提供事業者などが同条違反ではないと認められるためには、求職者などに提供する情報のなかに、氏名(名称)や住所など6項目を含める必要があるとした。6項目としてそのほか、連絡先、業務内容、就業場所、賃金を挙げている。◉労働新聞社 氏名・業務内容など6項目の表示がなければ職安法違反 SNSなどでの人材募集で 厚労省通知|Web限定ニュース|労働新聞社 厚生労働省は、求人企業などに対して求人情報の的確な表示を義務付ける職業安定法第5条の4について、解釈を明確化する通知を都道 www.rodo.co.jp ◉厚生労働省 労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です SNS等を通じて直接労働者を募集する際は 「氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金」 を記載するようにして下 www.mhlw.go.jp 関連キーワード:SNSリーフレット労働行政厚労省求人情報職業紹介 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #転職 #キャリア #就活 #SNS #採用 #就職活動 #キャリアコンサルタント #人事 #求人 #社労士 #労務 #賃金 #厚労省 #求人情報 #住所 #連絡先 #リーフレット #業務内容 #職業紹介 #職業安定法 #労働行政 #就業場所 #職業安定法違反 #募集主の氏名 #募集主の名称 38