病院業務通達2 『週所定労働時間の考え方は…』
平成9年4月支給与分より、労働基準法改正のため、当院の週所定労働時間が40時間以内となるのに伴い、残業時間は20時間までとするので、それ以上は事前許可残業として認定できない。集中した内容の濃い仕事を行なうことによって業務改善されることとする。
当院は現在、週所定労働時間37時間8分であり、週休二日の週所定労働時間40時間よりも月間で12時間弱短い。よって労働環境は他の事業所より良いはずである。それゆえに、残業時間が多くなり、人件費の高騰を生み出している。
これを解決するためには1日の所定労働時間を延長するか、残業の規制を行なう以外の方法がない。
所属長は業務改善によって月間実質20時間以内の残業となるよう業務改善し、確実で的確な職務遂行となるよう実施すること。日曜祝祭日の業務は安易に行なわず、集中した仕事となるよう事前に計画をたてること。残業は所属長の残業命令によって実施することが労働基準法の概念である。現状を観察すると勘違いされていると思うが、許可を受けずに実施し、おしゃべりの時間や休憩の時間を含め実労働時間としている者がいるようである。これは当院の基本方針である、『自己管理』に馴染まず、ぜひとも改善されることを切に望ものである。
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