使える不動産英単語 #9 ー「I」は「相続税」 I for “Inheritance Tax”
しい不動産英単語のVol.1~Vol.26で、ざっと不動産英単語と、その背景となる状況を見てきました。
ここでは、グルメ英単語のシリーズと同じく、「使える不動産英単語」シリーズとしてA~Zを見ていきます。毎週木曜日にアップ予定です。よろしくお願いします。
それでは、「I」
Bill : Sorry for your loss. By the way, I heard your Uncle Jimmy left you the beautiful house at the shore.
Phill : Yes, but unfortunately the house is in New Jersey.
Bill : So?
Phill : NJ imposes a state inheritance tax.
Bill : Oh, it’s a pain.
ビル:お悔やみ申し上げます。ところで、ジミーおじさんは素晴らしい海沿いの家を君に遺したそうじゃないか。
フィル:そうだよ、でも不運なことにニュージャージー州なんだ。
ビル:つまり?
フィル:ニュージャージー州は州相続税を課すんだよ。
ビル:それは痛いな。
ということで、
I for Inheritance tax
相続税
にしてみました。
アメリカには相続税がない、ということを耳にした方も多いと思います。厳密にはあります。ただ、日本とは大きく違い、相続税というより、「遺産税」という言葉が適切かと思われます。そういう意味では相続税がありません。
日本でも国税と地方税があるように、アメリカでは連邦政府の課す「連邦税」Federal Tax と州が課す「州税」State Tax があります。
まず、故人から遺産を引き継いだとき、
アメリカの連邦遺産不動産税の控除額 The federal estate tax exemption amount は、2023年でUS$12.92million 以上、2024年はUS$13.61million 以上となっています。本日のレート約150円で換算すると、それぞれ2023年が19億3800万円、2024年は20億4150万円となっていて、かなりのお金持ちでないと、遺産税は考えなくてよさそうです。
一方、ほとんどの州が州遺産税を設定していません。が、以下の6州が現在のところ遺産税を課しているので気をつけてください。
<遺産税を課している州>
Iowa, Kentucky, Maryland, Nebraska, New Jersey, Pennsylvania
アイオワ州、ケンタッキー州、メリーランド州、ネブラスカ州、ニュージャージー州、ペンシルバニア州
また、ニューヨーク州も導入するかもしれないという話が持ち上がっています。こういうことは、やはり情報を気にしている必要がありますね。
もし課しているいる場合も、故人との親さによって発生しない場合があります。配偶者はまず相続税を課されません。子供も大抵は課されません。
上の会話だと、おじさんですから、フィルはもしかしたら払うことになるかもしれませんね。
相続税と遺産不動産税と
少しごっちゃになってしまいますが、
相続の時に考えるべき税は、大抵この二つである、というふうに考えてください。
この二つを明確にしてくれる文章を見つけたので引用します。
参照: インベストぺディア·ドットコム
上の文章で、levy は動詞なら「課する」「徴収する」など、名詞なら「賦課」「徴税」「徴収額」などの意味です。
日本の相続税には、不満がいっぱいです。
私も経験しましたが、
親族を失った悲しみの中で、
家族や親族への怒りがいっぱいになるように出来上がってる税制です。
親を亡くした後に、
兄弟姉妹や親族も、
実質上失うことになり、
思い出の詰まった家や家財も、
失うことになる。
こんな追い打ちをかける悲劇が
至る所にあるように思います。
もういいかげん、明治時代のような、
土地を持ってる地主対小作の関係は成り立たないのですから、
それに基づいた相続税を改め、
相続税のことを考えずに、故人の思いに浸れると良いのでは、と考えます。
でも、相続争いは日本だけのことではないようですから、悪しからず。
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