#161 「りそな銀行事件」東京地裁
2006年11月15日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第161号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 【りそな銀行(以下、R社)事件・東京地裁判決】(2006年1月31日)▽ <主な争点>
不正行為等を理由とする懲戒解雇・諭旨解雇/退職届の効力
1.事件の概要は?本件は、R社の従業員であるXおよびYが、同社に対し、それぞれ社内ルールに反する過剰接待等を理由とする懲戒処分(Xは懲戒解雇、Yは諭旨退職処分であり、以下、一括して「本件懲戒処分」という)の無効を主張し