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#160 「日本アムウェイ事件」東京地裁

2006年11月8日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第160号で取り上げた労働判例を紹介します。

■ 【日本アムウェイ(以下、N社)事件・東京地裁判決】(2006年1月13日)

▽ <主な争点>
降格に伴う減給/配転・降格の有効性

1.事件の概要は?

本件は、当初管理職待遇としてN社に勤務していたXが退職勧奨を受けたのを拒否したところ、違法不当な嫌がらせ等を目的とする配転・降格処分を受けたとして、当該配転・降格の無効を前提とした、現配属部署に勤務する義務を負わないことの確認、降格前の給与等級にあることの確認および降格後の給与との差額の支払い等を求めたもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<N社およびXについて>

★ N社は、家庭日用品等の輸入、販売等を業とする会社である。同社は国内に12の支店等を有し、従業員数511名、年間総売上高約1038億円(いずれも平成15年8月現在)の企業である。

★ X(昭和27年生)は4年9月、課長としてN社に入社した。Xは同社において、流通、営業企画、マーケティング等の業務を担当し、16年2月まで、一貫して管理職として処遇されてきた。

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<本件配転・降格処分までの経緯等について>

★ Xは16年2月の時点において、N社のニュービジネス・ディベロップメント(NBD)本部に所属し、新商品の企画・販売等を担当していたが、「従業員資格区分上のグレードはM13、月額給与は約84万円(通勤手当含む)」であった。なお、同社の就業規則上、M13以上は管理職群とされている。

▼ N社では16年2月末をもって、NBD本部を解散することになったのに伴い、同社はXに対し、以下の3案を提示したが、Xとしては、いずれも納得の行かないものであった。

(1)第1案(会社都合による退職)
   退職日・・・16年2月29日
   退職金・・・944万5400円
   有給休暇買取・・・144万1150円
   再就職支援サポートあり

(2)第2案(会社都合による退職)
   退職日・・・16年4月20日
   退職金・・・960万7700円
   有給休暇・・・残日数をすべて消化する。
   再就職支援サポートあり

(3)第3案(人事部付)
   グレード・・・M11
   基本給月額・・・41万5000円
  (ただし、役割定義の結果によって増減される可能性あり)
   業務内容・・・人事部長の指示による単発的な業務等

▼ N社は同年3月、Xに対し、「所属を人事部付(以下「第1次配転」という)、従業員資格区分のグレードをM11、基本給41万5200円」とする配転・降格(以下「本件配転・降格処分」という)を発令した。その結果、XはN社から月額給与約43万円(通勤手当含む)の支払いを受けるようになった。

▼ 同年7月、N社はXに対し、業務指示書で以下の業務を命じた。

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