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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第六章 逃走の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条)

第九十七条(逃走)
第九十八条(加重逃走)
第九十九条(被拘禁者奪取)
第百条(逃走援助)
第百一条(看守者等による逃走援助)
第百二条(未遂罪)




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第六章 逃走の罪


(逃走)
第九十七条 法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の懲役に処する。

(逃走)
第九十七条

  法令により拘禁された者が
   ↓
  逃走したときは、
   ↓
  三年以下の懲役に処する。

ここから先は

2,068字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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