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条文サーフィン~日本国憲法の波を乗りこなせ!!~「第十一章 補則」

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである(日本国憲法・第九十七条)。


※この記事を含む以下のマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。

(※日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【日本国憲法】編の

はじまり、はじまり。




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第十一章 補則(第百条―第百三条)

第百条
第百一条
第百二条
第百三条




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第十一章 補則

第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
○2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第百条

  この憲法は、
   ↓
  公布の日から起算して
   ↓
  六箇月を経過した日から、
   ↓
  これを施行する。

2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、
   ↓
  参議院議員の選挙及び国会召集の手続
   ↓
  並びに
   ↓
  この憲法を施行するために必要な準備手続は、
   ↓
  前項の期日よりも前に、
   ↓
  これを行ふことができる。

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993字
※このマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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