条文サーフィン~日本国憲法の波を乗りこなせ!!~「第十一章 補則」
※この記事を含む以下のマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。
(※日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【日本国憲法】編の
はじまり、はじまり。
〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)
第十一章 補則(第百条―第百三条)
〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)
第十一章 補則
第百条
この憲法は、
↓
公布の日から起算して
↓
六箇月を経過した日から、
↓
これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、
↓
参議院議員の選挙及び国会召集の手続
↓
並びに
↓
この憲法を施行するために必要な準備手続は、
↓
前項の期日よりも前に、
↓
これを行ふことができる。
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993字
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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