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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第十一章 往来を妨害する罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条)

第百二十四条(往来妨害及び同致死傷)
第百二十五条(往来危険)
第百二十六条(汽車転覆等及び同致死)
第百二十七条(往来危険による汽車転覆等)
第百二十八条(未遂罪)
第百二十九条(過失往来危険)




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第十一章 往来を妨害する罪


(往来妨害及び同致死傷)
第百二十四条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(往来妨害及び同致死傷)
第百二十四条

  陸路、水路又は橋を
   ↓
  損壊し、又は閉塞して
   ↓
  往来の妨害を生じさせた者は、
   ↓
  二年以下の懲役
   ↓
  又は
   ↓
  二十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯し、
   ↓
  よって
   ↓
  人を死傷させた者は、
   ↓
  傷害の罪と比較して、
   ↓
  重い刑により処断する。


ここから先は

2,683字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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