条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第15回>第十三条(教育職員等に対する啓発等)
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十三条(教育職員等に対する啓発等)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
(教育職員等に対する啓発等)
第十三条
国及び地方公共団体は、
↓
教育職員等に対し、
↓
児童生徒等の人権、特性等に関する理解
↓
及び
↓
児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を
↓
深めるための
↓
研修及び啓発を行うものとする。
2 国及び地方公共団体は、
↓
教育職員の養成課程における
↓
児童生徒性暴力等の防止等に関する
↓
教育の充実
↓
その他必要な措置を講ずるものとする。
3 教育職員の養成課程を有する
↓
大学は、
↓
当該教育職員の養成課程を履修する
↓
学生が
↓
児童生徒性暴力等の防止等に関する
↓
理解を深めるための措置
↓
その他必要な措置を講ずるものとする。
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第十三条(教育職員等に対する啓発等)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 理解 )、( 理解 )、( 理解 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。