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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第15回>第十三条(教育職員等に対する啓発等)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十三条(教育職員等に対する啓発等)」です。

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置」(第十三条―第十六条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)


(教育職員等に対する啓発等)
第十三条 国及び地方公共団体は、教育職員等に対し、児童生徒等の人権、特性等に関する理解及び児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための研修及び啓発を行うものとする。
2 国及び地方公共団体は、教育職員の養成課程における児童生徒性暴力等の防止等に関する教育の充実その他必要な措置を講ずるものとする。
3 教育職員の養成課程を有する大学は、当該教育職員の養成課程を履修する学生が児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための措置その他必要な措置を講ずるものとする。

(教育職員等に対する啓発等)
第十三条

  国及び地方公共団体は、
   ↓
  教育職員等に対し、
   ↓
  児童生徒等の人権、特性等に関する理解
   ↓
  及び
   ↓
  児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を
   ↓
  深めるための
   ↓
  研修及び啓発を行うものとする。

2 国及び地方公共団体は、
   ↓
  教育職員の養成課程における
   ↓
  児童生徒性暴力等の防止等に関する
   ↓
  教育の充実
   ↓
  その他必要な措置を講ずるものとする。

3 教育職員の養成課程を有する
   ↓
  大学は、
   ↓
  当該教育職員の養成課程を履修する
   ↓
  学生が
   ↓
  児童生徒性暴力等の防止等に関する
   ↓
  理解を深めるための措置
   ↓
  その他必要な措置を講ずるものとする。



(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)



以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第十三条(教育職員等に対する啓発等)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)








イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(教育職員等に対する啓発等)
第十三条 国及び地方公共団体は、教育職員等に対し、児童生徒等の人権、特性等に関する(    )及び児童生徒性暴力等の防止等に関する(    )を深めるための研修及び啓発を行うものとする。
2 国及び地方公共団体は、教育職員の養成課程における児童生徒性暴力等の防止等に関する教育の充実その他必要な措置を講ずるものとする。
3 教育職員の養成課程を有する大学は、当該教育職員の養成課程を履修する学生が児童生徒性暴力等の防止等に関する(    )を深めるための措置その他必要な措置を講ずるものとする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 理解 )、( 理解 )、( 理解 )でした。

教育職員等に対する啓発等)
第十三条 国及び地方公共団体は、教育職員等に対し、児童生徒等の人権、特性等に関する( 理解 )及び児童生徒性暴力等の防止等に関する( 理解 )を深めるための研修及び啓発を行うものとする。
2 国及び地方公共団体は、教育職員の養成課程における児童生徒性暴力等の防止等に関する教育の充実その他必要な措置を講ずるものとする。
3 教育職員の養成課程を有する大学は、当該教育職員の養成課程を履修する学生が児童生徒性暴力等の防止等に関する( 理解 )を深めるための措置その他必要な措置を講ずるものとする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。

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