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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第九章 放火及び失火の罪」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)
第百八条(現住建造物等放火)
第百九条(非現住建造物等放火)
第百十条(建造物等以外放火)
第百十一条(延焼)
第百十二条(未遂罪)
第百十三条(予備)
第百十四条(消火妨害)
第百十五条(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第百十六条(失火)
第百十七条(激発物破裂)
第百十七条の二(業務上失火等)
第百十八条(ガス漏出等及び同致死傷)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第九章 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(現住建造物等放火)
第百八条
放火して、
↓
現に人が住居に使用し
↓
又は
↓
現に人がいる
↓
建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を
↓
焼損した者は、
↓
死刑
↓
又は
↓
無期若しくは五年以上の懲役に処する。
ここから先は
4,352字
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こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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