条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~「第六章 雑則」
この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」を法律の章別にまとめたものです。
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
第六章 雑則(第二十四条)
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
第六章 雑則
(政令への委任)
第二十四条
この法律に定めるもののほか、
↓
この法律の実施のための手続
↓
その他この法律の施行に関し必要な事項は、
↓
政令で定める。
ここから先は
357字
連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」の条文を章別にまとめたものに、当該法律の理解に不可欠な【刑法】【児童買春・児童ポルノ処罰法】【性的姿態撮影等処罰法】(以上の抜粋)の参照条文付!!
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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