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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第11回>「第十一条(複数の行政庁が関与する処分)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第十一条(複数の行政庁が関与する処分)」です。

【行政手続法】 >「第二章 申請に対する処分」(第五条―第十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(複数の行政庁が関与する処分)
第十一条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。

(複数の行政庁が関与する処分)
第十一条

  行政庁は、
   ↓
  申請の処理をするに当たり、
   ↓
  他の行政庁において
   ↓
  同一の申請者からされた
   ↓
  関連する申請が
   ↓
  審査中であることをもって
   ↓
  自らすべき許認可等をするかどうかについての
   ↓
  審査又は判断を
   ↓
  殊更に
   ↓
  遅延させるようなことをしてはならない。

2 一の申請
   ↓
  又は
   ↓
  同一の申請者からされた相互に関連する
   ↓
  複数の申請に対する処分について
   ↓
  複数の行政庁が関与する場合においては、
   ↓
  当該複数の行政庁は、
   ↓
  必要に応じ、
   ↓
  相互に連絡をとり、
   ↓
  当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により
   ↓
  審査の促進に努めるものとする。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第十一条(複数の行政庁が関与する処分)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(複数の行政庁が関与する処分)
第十一条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を(    )に遅延させるようなことをしてはならない。
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を(    )して行う等により審査の促進に努めるものとする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 殊更 )、( 共同 )でした。

(複数の行政庁が関与する処分)
第十一条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を( 殊更 )に遅延させるようなことをしてはならない。
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を( 共同 )して行う等により審査の促進に努めるものとする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。


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