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条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第79回)裁判員等に対する威迫罪

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「裁判員等に対する威迫罪」(第107条)です。

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】 >「第八章 罰則」(第106条―第113条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)


(裁判員等に対する威迫罪)
第百七条 被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者若しくは当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者も、前項と同様とする。

(裁判員等に対する威迫罪)
第百七条

  被告事件に関し、
   ↓
  当該被告事件の審判に係る職務を行う
   ↓
  裁判員若しくは補充裁判員
   ↓
  若しくは
   ↓
  これらの職にあった者
   ↓
  又は
   ↓
  その親族に対し、
   ↓
  面会、文書の送付、電話をかけること
   ↓
  その他のいかなる方法をもってするかを問わず、
   ↓
  威迫の行為をした者は、
   ↓
  二年以下の懲役
   ↓
  又は
   ↓
  二十万円以下の罰金に処する。

2 被告事件に関し、
   ↓
  当該被告事件の審判に係る職務を行う
   ↓
  裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された
   ↓
  裁判員候補者
   ↓
  若しくは
   ↓
  当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき
   ↓
  選任予定裁判員
   ↓
  又は
   ↓
  その親族に対し、
   ↓
  面会、文書の送付、電話をかけること
   ↓
  その他のいかなる方法をもってするかを問わず、
   ↓
  威迫の行為をした者も、
   ↓
  前項と同様とする。



(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、裁判員法の第107条(裁判員等に対する威迫罪)です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(裁判員等に対する威迫罪)
第百七条 被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその(    )に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者若しくは当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員又はその(    )に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者も、前項と同様とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 親族 )、( 親族 )でした。

裁判員等に対する威迫罪)
第百七条 被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその( 親族 )に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者若しくは当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員又はその( 親族 )に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者も、前項と同様とする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。

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