条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第79回)裁判員等に対する威迫罪
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」です。
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「裁判員等に対する威迫罪」(第107条)です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
(裁判員等に対する威迫罪)
第百七条
被告事件に関し、
↓
当該被告事件の審判に係る職務を行う
↓
裁判員若しくは補充裁判員
↓
若しくは
↓
これらの職にあった者
↓
又は
↓
その親族に対し、
↓
面会、文書の送付、電話をかけること
↓
その他のいかなる方法をもってするかを問わず、
↓
威迫の行為をした者は、
↓
二年以下の懲役
↓
又は
↓
二十万円以下の罰金に処する。
2 被告事件に関し、
↓
当該被告事件の審判に係る職務を行う
↓
裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された
↓
裁判員候補者
↓
若しくは
↓
当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき
↓
選任予定裁判員
↓
又は
↓
その親族に対し、
↓
面会、文書の送付、電話をかけること
↓
その他のいかなる方法をもってするかを問わず、
↓
威迫の行為をした者も、
↓
前項と同様とする。
(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、裁判員法の第107条(裁判員等に対する威迫罪)です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばなかった未来」と「これを選んで華麗に(?)変身する未来」があります。あなたはどちらの未来を選択しますか?(人生、こんな小さな選択が大差を生むことだってあります。)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 親族 )、( 親族 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。