読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第二十二条(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)
第二十二条
特定免許状失効者等(教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、
↓
その免許状の失効又は取上げの原因となった
↓
児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、
↓
当該特定免許状失効者等の改善更生の状況
↓
その他その後の事情により
↓
再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、
↓
再び免許状を授与することができる。
2 都道府県の教育委員会は、
↓
前項の規定により
↓
再び免許状を授与するに当たっては、
↓
あらかじめ、
↓
都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を
↓
聴かなければならない。
3 都道府県の教育委員会は、
↓
教育職員免許法第十条第二項(同法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により
↓
特定免許状失効者等から
↓
失効した免許状の返納を受けることとなった
↓
都道府県の教育委員会
↓
その他の関係機関に対し、
↓
当該特定免許状失効者等に係る
↓
免許状の失効又は取上げの原因となった
↓
児童生徒性暴力等の内容等を調査するために
↓
必要な情報の提供を求めることができる。
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第二十二条(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 改善更生 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
主人公(しゅじんこう)。