条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~「第八章 建議及び勧告」
※この記事を含む以下のマガジンは、1回に1条ずつ掲載の連載記事「条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~」を法律の「章」別にまとめたものです。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第八章 建議及び勧告
第四十二条
検察審査会は、
↓
いつでも、
↓
検察事務の改善に関し、
↓
検事正に
↓
建議又は勧告をすることができる。
② 前項の建議又は勧告を受けた
↓
検事正は、
↓
速やかに、
↓
検察審査会に対し、
↓
当該建議又は勧告に基づいてとつた措置の有無
↓
及び
↓
その内容を
↓
通知しなければならない。
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372字
【検察審査会法】の通読に最適です!
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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