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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第17回>第十六条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十六条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第十六条 内閣官房に、国家安全保障局を置く。
2 国家安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち我が国の安全保障(第二十一条第三項において「国家安全保障」という。)に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの(危機管理に関するもの並びに内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)
 二 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第十二条の規定により国家安全保障局が処理することとされた国家安全保障会議の事務
 三 国家安全保障会議設置法第六条の規定により国家安全保障会議に提供された資料又は情報その他の前二号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務
3 国家安全保障局に、国家安全保障局長を置く。
4 国家安全保障局長は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理する。
5 第十五条第四項から第六項までの規定は、国家安全保障局長について準用する。
6 国家安全保障局に、国家安全保障局次長二人を置く。
7 国家安全保障局次長は、国家安全保障局長を助け、局務を整理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。

第十六条

  内閣官房に、
   ↓
  国家安全保障局を
   ↓
  置く。

2 国家安全保障局は、
   ↓
  次に掲げる事務を
   ↓
  つかさどる。

  一 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち
     ↓
    我が国の安全保障(第二十一条第三項において「国家安全保障」という。)に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの
     ↓
    (危機管理に関するもの並びに内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)

  二 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第十二条の規定により国家安全保障局が処理することとされた
     ↓
    国家安全保障会議の事務

  三 国家安全保障会議設置法第六条の規定により
     ↓
    国家安全保障会議に提供された資料又は情報その他の前二号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務

3 国家安全保障局に、
   ↓
  国家安全保障局長を
   ↓
  置く。

4 国家安全保障局長は、
   ↓
  内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  局務を掌理する。

5 第十五条第四項から第六項までの規定は、
   ↓
  国家安全保障局長について
   ↓
  準用する。

6 国家安全保障局に、
   ↓
  国家安全保障局次長二人を
   ↓
  置く。

7 国家安全保障局次長は、
   ↓
  国家安全保障局長を助け、
   ↓
  局務を整理するものとし、
   ↓
  内閣総理大臣が
   ↓
  内閣官房副長官補の中から
   ↓
  指名する者をもつて
   ↓
  充てる。



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第十六条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」
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 そのほか。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。



条文を読むコツが自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第十六条 内閣官房に、国家安全保障局を置く。
2 国家安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち我が国の安全保障(第二十一条第三項において「国家安全保障」という。)に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの(危機管理に関するもの並びに内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)
 二 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第十二条の規定により国家安全保障局が処理することとされた国家安全保障会議の事務
 三 国家安全保障会議設置法第六条の規定により国家安全保障会議に提供された資料又は情報その他の前二号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務
3 国家安全保障局に、国家安全保障局長を置く。
4 国家安全保障局長は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理する。
5 第十五条第四項から第六項までの規定は、国家安全保障局長について準用する。
6 国家安全保障局に、国家安全保障局次長二人を置く。
7 国家安全保障局次長は、国家安全保障局長を助け、局務を整理するものとし、内閣総理大臣が(          )の中から指名する者をもつて充てる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 内閣官房副長官補 )でした。

第十六条 内閣官房に、国家安全保障局を置く。
2 国家安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち我が国の安全保障(第二十一条第三項において「国家安全保障」という。)に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの(危機管理に関するもの並びに内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)
 二 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第十二条の規定により国家安全保障局が処理することとされた国家安全保障会議の事務
 三 国家安全保障会議設置法第六条の規定により国家安全保障会議に提供された資料又は情報その他の前二号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務
3 国家安全保障局に、国家安全保障局長を置く。
4 国家安全保障局長は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理する。
5 第十五条第四項から第六項までの規定は、国家安全保障局長について準用する。
6 国家安全保障局に、国家安全保障局次長二人を置く。
7 国家安全保障局次長は、国家安全保障局長を助け、局務を整理するものとし、内閣総理大臣が( 内閣官房副長官補 )の中から指名する者をもつて充てる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。

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