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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第二章 内乱に関する罪」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条)
第七十七条(内乱)
第七十八条(予備及び陰謀)
第七十九条(内乱等幇助)
第八十条(自首による刑の免除)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第二章 内乱に関する罪
(内乱)
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
(内乱)
第七十七条
国の統治機構を破壊し、
↓
又は
↓
その領土において国権を排除して権力を行使し、
↓
その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として
↓
暴動をした者は、
↓
内乱の罪とし、
↓
次の区別に従って
↓
処断する。
一 首謀者は、
↓
死刑
↓
又は
↓
無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、
↓
又は
↓
群衆を指揮した者は
↓
無期又は三年以上の禁錮に処し、
↓
その他諸般の職務に従事した者は
↓
一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、
↓
その他単に暴動に参加した者は、
↓
三年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の
↓
未遂は、
↓
罰する。
ただし、
↓
同項第三号に規定する者については、
↓
この限りでない。
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