条文サーフィン~日本国憲法の波を乗りこなせ!!~「第六章 司法」
※この記事を含む以下のマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。
(※日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【日本国憲法】編の
はじまり、はじまり。
〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)
第六章 司法(第七十六条―第八十二条)
〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)
第六章 司法
第七十六条
すべて司法権は、
↓
最高裁判所
↓
及び
↓
法律の定めるところにより設置する
↓
下級裁判所に
↓
属する。
2 特別裁判所は、
↓
これを設置することができない。
行政機関は、
↓
終審として
↓
裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、
↓
その良心に従ひ
↓
独立して
↓
その職権を行ひ、
↓
この憲法及び法律にのみ
↓
拘束される。
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2,633字
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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