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条文サーフィン~日本国憲法の波を乗りこなせ!!~「第六章 司法」

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである(日本国憲法・第九十七条)。


※この記事を含む以下のマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。

(※日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【日本国憲法】編の

はじまり、はじまり。




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第六章 司法(第七十六条―第八十二条)

第七十六条
第七十七条
第七十八条
第七十九条
第八十条
第八十一条
第八十二条




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第六章 司法

第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十六条

  すべて司法権は、
   ↓
  最高裁判所
   ↓
  及び
   ↓
  法律の定めるところにより設置する
   ↓
  下級裁判所に
   ↓
  属する。

2 特別裁判所は、
   ↓
  これを設置することができない。

  行政機関は、
   ↓
  終審として
   ↓
  裁判を行ふことができない。

3 すべて裁判官は、
   ↓
  その良心に従ひ
   ↓
  独立して
   ↓
  その職権を行ひ、
   ↓
  この憲法及び法律にのみ
   ↓
  拘束される。

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2,633字
※このマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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