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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第13回>第十一条(法制上の措置等)
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十一条(法制上の措置等)」です。
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第一章 総則」(第一条―第十一条)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
(法制上の措置等)
第十一条 国は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(法制上の措置等)
第十一条
国は、
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する
↓
施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置
↓
その他の必要な措置を講ずるもの
↓
とする。
2 地方公共団体は、
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する
↓
施策を実施するために必要な財政上の措置
↓
その他の必要な措置を講ずるよう努めるもの
↓
とする。
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第十一条(法制上の措置等)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
(法制上の措置等)
第十一条 国は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な法制上又は( )上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な( )上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 財政 )、( 財政 )でした。
(法制上の措置等)
第十一条 国は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な法制上又は( 財政 )上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な( 財政 )上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。