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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条)

第百八十八条(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第百八十九条(墳墓発掘)
第百九十条(死体損壊等)
第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)
第百九十二条(変死者密葬)




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪


(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第百八十八条

  神祠、仏堂、墓所
   ↓
  その他の礼拝所に対し、
   ↓
  公然と
   ↓
  不敬な行為をした者は、
   ↓
  六月以下の懲役若しくは禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  十万円以下の罰金に処する。

2 説教、礼拝又は葬式を
   ↓
  妨害した者は、
   ↓
  一年以下の懲役若しくは禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  十万円以下の罰金に処する。


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1,817字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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