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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第十九章 印章偽造の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)

第百六十四条(御璽偽造及び不正使用等)
第百六十五条(公印偽造及び不正使用等)
第百六十六条(公記号偽造及び不正使用等)
第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)
第百六十八条(未遂罪)




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第十九章 印章偽造の罪


(御璽偽造及び不正使用等)
第百六十四条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。

(御璽偽造及び不正使用等)
第百六十四条

  行使の目的で、
   ↓
  御璽、国璽又は御名を
   ↓
  偽造した者は、
   ↓
  二年以上の有期懲役に処する。

2 御璽、国璽若しくは御名を
   ↓
  不正に使用し、
   ↓
  又は
   ↓
  偽造した
   ↓
  御璽、国璽若しくは御名を
   ↓
  使用した者も、
   ↓
  前項と同様とする。

ここから先は

2,252字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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