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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第十九章 印章偽造の罪」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)
第百六十四条(御璽偽造及び不正使用等)
第百六十五条(公印偽造及び不正使用等)
第百六十六条(公記号偽造及び不正使用等)
第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)
第百六十八条(未遂罪)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第十九章 印章偽造の罪
(御璽偽造及び不正使用等)
第百六十四条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
(御璽偽造及び不正使用等)
第百六十四条
行使の目的で、
↓
御璽、国璽又は御名を
↓
偽造した者は、
↓
二年以上の有期懲役に処する。
2 御璽、国璽若しくは御名を
↓
不正に使用し、
↓
又は
↓
偽造した
↓
御璽、国璽若しくは御名を
↓
使用した者も、
↓
前項と同様とする。
ここから先は
2,252字
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こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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